新規作成・変更、どちらの場合も従業員の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労基署長に届け出ます。
原則添付が必要ですが、もらえない理由を明記した文書を添え届け出て受理される場合があります。ご相談下さい。
法律がどの業種・規模にも適用される場合は、それが強制適用になります。早急に適法に変更した届出をして下さい。
常時使用する従業員が10人以上であり、労働条件が異なれば、作成・届出が必要です。
パートさんの年休は比例付与といって、一週間の所定勤務日数、時間によって定められています。
事業場のすべての従業員に適用される場合は、別規程としたときでも届出は必要です。
労働条件の不利益変更は、就業規則の変更だけではできません。原則、個別の同意が必要です。
会社の毅然とした姿勢を示すためには、防止規定を明記すべきです。パワハラ防止も同様です。
その不正が、退職金不支給の懲戒解雇と就業規則にあれば、返還を求めることは可能です。
ご依頼内容 | 報酬料 |
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就業規則 | 216,000円 |
賃金・退職金規程 | 各108,000円 |
安全・衛生管理等現業諸規程 | 各108,000円 |
就業規則の変更 | 簡易な事案(21,000円)〜複雑な事案(協議) |
2016年12月13日 | 事務所ホームページを開設いたしました。 |
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